改正民法(相続法)が施行されました

2019年7月1日から施行された主な改正点は以下の通りです。

1.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

2.預貯金の払戻し制度の創設

 預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

3.遺留分制度の見直し

⑴ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
⑵ 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

4.特別の寄与の制度の創設

 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。


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