雇用調整助成金の特例措置緊急対応期間が12月末まで延長されました

 

雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持を図った場合の特例措置が適用される緊急対応期間が次のとおり延長されています。

当初 → 4月1日 ~ 6月30日  延長 → ~ 9月30日  再延長 → ~ 12月31日

特例措置の内容は、対象者の拡充や高助成率、要件緩和などすべて引き続き延長となっています。

 


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