雇用調整助成金の特例措置等は令和3年11月末まで維持されます

雇用調整助成金の特例措置等は令和3年11月末まで維持されます

8月17日、厚生労働省は、令和3年9月末までとしている現在の雇調金の特例措置を11月末まで継続することを公表しました。
 
具体的には、次の内容となります。
 
【雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
7月21日の経済財政諮問会議では、特に厳しい業況にある中小企業等の雇用維持に対する支援として、年末までは中小企業の最大9/10以上の助成率を維持するとされていました。
 
今回の発表でも、12月以降の取扱いについて、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](注))以上を確保する予定とされています。
 (注)[ ]内は、解雇等を行わない場合の助成率です。
 
また、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討のうえ、10月中に改めてお知らせするとされています。

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