令和4年6月末までの雇用調整助成金の特例措置に関する方針が表明されています

2月25日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として講じている雇用調整助成金の特例措置の内容について、令和4年4月以降も、6月末まで現行の内容を延長する方針を表明しました。
 
 
【令和4年4~6月の雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
 
上記内容は、合同開催された第176回労働政策審議会職業安定分科会及び第168回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会にて検討されたもので、同会では雇用調整助成金等の不正受給対策の強化についても検討が行われており、資料によれば、都道府県労働局に対して次の指示を行うとされています。
 
不正が疑われる事業主への積極的な調査実施
不正受給に対応するチームの編成
労働局間での不正手口等の共有
警察等関係機関との連携
 
あわせて、対応の厳格化を周知するためのリーフレット案「不正受給(雇用調整助成金等)の対応を“厳格化”します! ~不正受給は、刑法第246条の詐欺罪等に問われる可能性があります」も示されています。

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