令和6年度の労働・社会保険関係法令の改正について
2024年4月1日
【労働基準法・労働契約法関係】
■適用猶予業種の時間外労働の上限規制
建設 〇 災害の復旧・復興の事業については休日労働とあわせて月100時間未満、
複数月平均80時間以内の適用なし
自動車運転 〇 年上限960時間以内
〇 月45時間超の上限回数(年6ヵ月)なし
〇 休日労働とあわせて月100時間未満、複数月平均80時間以内の適用なし
医師 〇 年上限960時間以内(休日労働含む)
〇 指定医療機関は年上限1,860時間以内(休日労働含む)
〇 月45時間超の上限回数(年6ヵ月)なし
〇 休日労働とあわせて月100時間未満(例外あり)
〇 休日労働とあわせて複数月平均80時間以内の適用なし
■改善基準告示の改正(自動車運転者)
■裁量労働制の改正
■契約締結時の労働条件明示の追加
使用者は、令和6年4月1日以降に締結された労働契約から、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務とともに、その「変更の範囲」を書面で明示する必要がある。 労働契約が有期労働契約であり、契約の更新の回数や年数に上限がある場合は、その更新上限の内容を書面で明示しなければならない。なお、契約期間の途中で更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめその理由の説明が求められる。
■契約更新時の労働条件明示の追加
無期転換申込権が発生する契約更新時には、通常の労働条件の明示に加えて①無期転換の申込機会(無期転換を申し込めることやその期間など)②無期転換後の労働条件―を書面で明示しなければならない。さらに②の労働条件を決定するに当って、他の通常の労働者(正社員などの無期フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項の説明に努めることも求められる。
【職業安定法関係】
■労働者募集時等の労働条件明示の追加
労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件に①就業の場所の変更の範囲②従事すべき業務の変更の範囲③有期労働契約を更新する場合の基準(更新上限の内容を含む)―が追加される。
【労災保険法(徴収法)関係】
■労災保険率等の改定
令和6年度は、労災保険率(20業種)、特別加入保険料率、労務費率が改定される。雇用保険料率は令和5年度から据え置きとされる。
【障害者雇用促進法関係】
■障害者雇用率の引き上げ
障害者雇用促進法において、5年毎に雇用率の見直しを行う規定が定められており、直近では令和5年に見直しを行った。 具体的には、民間企業は2.3%から2.7%と改められ、その引上げについては、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度は2.3%に据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に実施する。
■障害者雇用調整金・報奨金の減額
■障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充
【労働安全衛生法関係】
■化学物質管理体系の改正
【年金制度関係】
■在職老齢年金の支給停止調整額の改定
名目賃金の変動に応じて改定される在職老齢年金の支給停止調整額は、前年度の48万円から50万円に引き上げられる。
以上、主なものを抜粋(月間社労士2024.3より)