法務局での遺言書保管制度が開始されました
2020年7月10日
自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
遺言は、相続をめぐる紛争を解決するために有用な手段です。自筆証書遺言は、自署さえできれば遺言者本人のみで手軽に作成できます。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんされる等のおそれが指摘されていました。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されました。
具体的な手続き
①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で預かります。
②保管の際は、法務局職員が方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
※遺言の内容について、法務局職員が相談に応じることはできません。
※保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
③お預かりする遺言書は、その原本及びデータを長期間適正に管理します。
④相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。
⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をします。
⑥本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
(法務省ホームページより)