雇用調整助成金の特例措置が、一部内容を変更し6月末日まで延長されます

令和3年5・6月の雇用調整助成金の臨時特例に関する改正省令が発出されています

4月30日、官報の特別号外(第39号)令和3年5・6月の雇用調整助成金・休業支援金の臨時特例に関する改正省令(厚生労働省令第92号、厚生労働省令第93号)が掲載されています。
 
雇用調整助成金に関する特例は、4月16日の第149回職業安定分科会雇用保険部会で示されていたとおりの内容となっています(厚生労働省令第92号)。
 
原 則
 日額上限:13,500円
 助成率:中小企業 最大9/10
     大企業 最大3/4
地域特例・業況特例
 日額上限:15,000円
 助成率:中小企業 最大10/10
     大企業 最大10/10
 
業況特例 … 特に業況が厳しい全国の事業主
       5月以降休業開始日の属する月から遡って3カ月間の月平均の生産指標が、
       前年同期又は前々年同期の月平均の生産指標より30%以上減少している事業主
 

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