雇用調整助成金の特例措置等は令和4年3月末まで維持されます(予定)

10月19日、厚生労働省は、令和3年11月末までとしている現在の雇用調整助成金の特例措置を令和4年3月末まで継続することを公表しました。

施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 
現在の助成内容を令和3年12月末まで維持したうえで、令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って検討のうえ、11月中に改めて示されるということです。
 
現在の助成内容は、次のとおりです。
 
【雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
 
なお、経済財政運営と改革の基本方針2021においては、「4.感染症の克服と経済の好循環に向けた取組」として、次のように雇用調整助成金への言及がなされています。
 
 
雇用と生活への支援として、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく一方で、在籍型出向を通じた雇用確保を支援する助成の活用促進やマッチング支援の強化、感染症の影響による離職者のトライアル雇用への助成等によるグリーン・デジタル、介護・障害福祉等の成長分野や人手不足分野への円滑な労働移動や、セーフティネットとしての求職者向けの支援、働きながら学べる環境の整備、リカレント教育等の人的投資支援を強力に推進する。雇用保険について、これらの施策を適切に講じ、セーフティネット機能を十分に発揮できるよう、その財政運営の在り方を検討する。
 

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