令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置、休業支援金等に関する方針が示されています

11月19日、厚生労働省は、令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置、休業支援金等に関する方針を明らかにしました。
 
11月22日の第170回労働政策審議会職業安定分科会にて、これらに関する省令案要綱の諮問が行われます。
 
方針では、令和3年12月まで現在の内容を維持したうえで、令和4年1月以降段階的に縮小する内容となっています。
 
【令和3年12月までの雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
 
【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000
 助成率:2/3(令和日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
 
【令和4年3月の雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000
 助成率:2/3(令和日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
 
なお、業況特例に該当するか否かを判断する生産指標について、次のように変わります。
 
令和3年12月まで
 → 最近3カ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少
令和4年1月~3月
 → 最近3カ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30%以上減少
 
※ 令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認することとされています。
 
【令和3年12月までの休業支援金等】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)
 
【令和4年1~3月の休業支援金等】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額8,265円(8割)
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)
大企業
 原則:1日あたり支給上限額8,265円(8割)
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)
 
令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)に沿って検討のうえ、令和4年2月末までに改めて明らかにするとされています。

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