令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等が公表されています

12月21日と22日、厚生労働省令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等を公表しました。
 
【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
 
【令和4年3月の雇用調整助成金】
中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
 
【令和4年1月からの解雇等の有無の確認】
原則:令和3年1月8日以降の解雇等の有無および「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域特例・業況特例:令和3年1月8日以降の解雇等の有無
 
なお、令和4年度の雇調金の取扱いについては、第164回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(令和3年12月22日開催)で示された雇用保険部会報告案において、次のように示されています。
 
雇用調整助成金の特例措置
「経済財政と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」において「感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」とされていることを踏まえて実施することが適当
 

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