12月以降の雇用調整助成金について政府の方針が示されました

10月28日、令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置について、政府としての方針が表明されました。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
 
【令和4年12月~令和5年1月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則的な措置(※1、2):1日あたり支給上限額 8,355円
              助成率:2/3
 特に業績が厳しい事業主(※3)経過措置:1日あたり支給上限額 9,000円
                     助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は 9/10
 
【令和5年2~3月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則的な措置(※1、2):1日あたり支給上限額 8,355円
              助成率:2/3
 

(※1)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。
(※2)令和4年12月~令和5年3月について、※1の措置のほか、以下の措置を講じる。
クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまで新たに受給できない制度)を適用しない。
クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
(※3)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、毎月業況を確認する。

 

(注1)注釈中の下線部は経過措置。
(注2)政府としての方針であり、施行にあたっては、厚生労働省令等の改正が必要。


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