雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日 をもって終了することとなっています

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。

同様に、緊急雇用安定助成金についても、令和5年3月31日をもって終了する予定です。


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